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出産手当金(しゅっさんてあてきん)とは、産休のために十分な給料を受け取れない場合に、所得を補償する制度です。 この手当は、[勤務先の健康保険の被保険者]に限り給付されます。 金額は、出産のために勤務できなかった日、1日につき標準報酬日額の3分の2です。 |
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