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育児短時間制度

育児短時間制度
3歳未満の子どもを養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる制度。

対象となるのは、以下に該当する男女従業員です。
@3歳未満の子を養育する従業員であって、短時間勤務をする期間に育児休業をしていないこと。
A日々雇用される労働者でないこと。
B1日の所定労働時間が6時間以下でないこと。
C労使協定により、適用除外とされた従業員でないこと。
  • 一時預かり可
  • 夜間保育(夜21時〜夜23時頃まで)
  • 深夜保育(23時以降)
  • 24時間保育
  • 休日保育(日曜・祝日可)
  • 送迎あり
  • 駅から徒歩2〜3分
  • 病児/病後児保育
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